「出産や子育てをしながら働き続けたい」という企業で働く女性たちを支える制度が「産休」で、産前産後休暇中には、社会保険料である「厚生年金保険料」が免除されます。しかし、フリーランスとして働いている場合などは国民年金で、「国民年金保険料の免除」はありませんでした。そこで、2019年4月1日から国民年金保険料の免除が始まりました。今回は、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について解説します。○産前産後期間