正社員に与えられた手当や休暇が契約社員にないのは違法だとして、日本郵便の契約社員3人が日本郵便に損害賠償を求めた訴訟の判決が9月14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は、年末年始勤務手当や住居手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇を与えないことが、「不合理なものであると認められる」として、計約92万円の賠償を命じた。判決を受けて、原告と弁護団が厚生労働省記者クラブで記者会見を開き、原告の浅川喜義さんは、「年