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人気アイドルグループ「Kis-My-Ft2」の玉森裕太さんと「結婚式を執り行いました」──。Xに投稿された突然の「ご報告」が拡散し、波紋を広げています。

投稿者は、玉森さんと長年交際を続けてきたとして、新郎新婦姿の画像とともに結婚を報告。「玉森の苗字、私が貰いました」ともつづっていました。これ以前にも、玉森さんと男女関係にあるかのような投稿をしていました。

しかし、玉森さんや所属事務所が結婚を発表した事実はありません。一連の投稿にはXの「コミュニティノート」が付き、ほかのユーザーからは批判が相次ぎました。その後、投稿者は「私のTwitterはケータイ小説として見て欲しい」とつづっています。

実在するアイドルとの「結婚」や性的な関係について、事実であるかのようにSNSに投稿する行為は、法的に問題にならないのでしょうか。ネットトラブルにくわしい寺岡慎太郎弁護士に聞きました。

●「交際」「結婚」などの虚偽投稿、刑事責任を問われる?

━━実在するアイドルについて「交際した」「結婚した」「肉体関係を持った」など、事実ではない具体的な内容を、あたかも事実であるかのようにSNSに投稿した場合、名誉毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性はあるのでしょうか。

まず刑事上問題となり得るのが、名誉毀損罪です。名誉毀損罪は、SNSなど不特定多数の人が認識できる状態で、具体的な事実を示して人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

投稿者は、実際には交際や結婚をしていないにもかかわらず、それらを事実であるかのように投稿しています。交際や結婚をしていないことがアイドルの社会的評価にとって重要であるならば、その評価を低下させることにつながるため、名誉毀損罪が成立する余地もあるでしょう。

また、投稿によって本人や所属事務所の仕事に具体的な支障が生じた場合には、偽計業務妨害罪が問題となる可能性もあります。ただ、単に投稿しただけでも偽計業務妨害罪が成立しえますが、実際の業務への影響なども考慮されます。

●後から「フィクションだった」で責任を免れる?

━━投稿者は批判を受けたあと、「ケータイ小説として見て欲しい」などと説明しています。後から「フィクション」と説明すれば、法的責任を免れるのでしょうか。

法的には投稿の内容だけでなく、画像や前後の投稿、投稿当時の状況などを総合して、一般の読者が実在の出来事として受け取るかどうかが重要になります。

したがって、後から創作だったと説明した事情が考慮されることはあっても、それだけで当然に責任を免れるわけではありません。

●匿名でも特定される?損害賠償や削除請求の可能性

━━民事上はどうでしょうか。虚偽の投稿によってアイドル本人のイメージが傷ついたり、所属事務所の活動に影響が生じたりした場合、損害賠償や投稿の削除を求められる可能性はありますか。

民事上も、本人の名誉や人格的利益を侵害したとして、損害賠償や投稿の削除を求められる可能性があります。

匿名アカウントによる投稿であっても、一定の要件を満たせば、SNS事業者や通信事業者に対する発信者情報開示請求によって、投稿者の特定につながることがあります。Xであれば、アカウント情報が個人の携帯電話番号とひも付いていることが多いため、投稿者の特定につながることもあります。

●「推しとの脳内結婚」と権利侵害、その境界は?

──ファンが「推し」への思いや空想を表現する際、どんなことに注意すべきでしょうか。

「推しと結婚したい」「推しと恋人になったつもり」など、明らかに空想や創作とわかる表現まで違法になるわけではありません。

重要なのは、その表現が創作として受け取られるものなのか、それとも実在する人物についての事実として受け取られるものなのか、という点です。

SNSでは投稿の一部だけが切り取られたり、想定外の範囲まで拡散されたりするため、「冗談のつもり」では済まないケースもあります。

要するに、「推しとの脳内結婚」であれば、その内容がどんなに過激でも、それ自体を誰かに止められるものではありません。しかし、「脳内結婚」を現実の結婚であるかのようにSNSに発表すれば、話は変わってきます。

過激な推し活は脳内までにとどめましょう。

【取材協力弁護士】
寺岡 慎太郎(てらおか・しんたろう)弁護士
法政大学法学部、同大学院法務研究科を修了後、第二東京弁護士会に弁護士登録。
弁護士業の傍ら、同大学院法務研究科にて支援弁護士として憲法、行政法を教える。
主な取扱い分野は離婚・男女問題、ネットトラブル、刑事事件。愛車はマツダRX-8。最近、油物を食べるのがキツくなってきた。
事務所名:あかがね法律事務所
事務所URL:https://culaw.jp/