祖父が孫の大学費用として毎年「100万円」を積み立て、5年で「500万円」に。「1年あたり110万円以下だから大丈夫」と言いますが、大学進学時にまとめて渡しても贈与税はかからないのでしょうか?
毎年100万円の贈与なら贈与税はかからない?
国税庁によると、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。例えば、祖父から孫へその年に100万円を贈与し、ほかに贈与を受けていなければ、110万円の基礎控除内に収まります。
ただし、「これから5年間、毎年100万円ずつ渡す」と最初から約束していた場合は注意が必要です。国税庁は、毎年その都度贈与するケースと、最初から複数年にわたって一定額を受け取ることを約束しているケースを区別しています。
つまり、「毎年100万円だから必ず贈与税がかからない」とは限りません。毎年、本当にその年の分だけを贈与しているのかが重要です。
5年分の500万円を大学進学時にまとめて渡すとどうなる?
祖父が自分の口座で毎年100万円ずつ貯め、5年後に500万円を孫へ渡す場合、その5年間は基本的に祖父のお金を貯めていただけです。孫への贈与は、500万円を実際に渡した時点で行われたと考えるのが基本です。
この場合、500万円すべてを「毎年100万円ずつ贈与した」と考えることはできません。500万円をまとめて贈与すると、その年に受けたほかの贈与と合計して110万円を超える部分が贈与税の課税対象になります。
例えば、孫が18歳以上で、祖父から500万円の贈与を受けた場合、ほかに贈与がなければ、110万円を差し引いた390万円が課税価格です。特例税率の対象となる場合、贈与税は48万5000円となります。
一方、毎年100万円をその都度孫に渡し、孫自身がそのお金を管理していたのであれば、各年の贈与について判断します。
ただし、前述の通り、最初から5年分の贈与を約束していた場合は別の扱いになる可能性があるため、単に毎年送金すれば基礎控除の範囲内になると判断しないよう注意が必要です。
大学費用を祖父母が負担するなら「必要な都度」がポイント
大学の学費を祖父母が負担する場合は、110万円という金額だけで判断しないことも重要です。
国税庁は、扶養義務者から教育費として通常必要と認められるものを、必要な都度、その教育費に充てるために受け取った場合は、贈与税がかからないとしています。例えば、大学の入学金や授業料などを、必要になったタイミングで祖父母が支払うケースです。
一方、「将来の大学費用として500万円を先にもらい、預金しておく」といった場合は注意が必要です。教育費として受け取ったお金でも、預貯金として残っている部分は、この非課税の対象にはなりません。
そのため、大学費用を援助するなら、何年分ものお金を先にまとめて渡すのではなく、入学金や授業料などが必要になった都度、実際の費用に充てる形で支払う方法も検討できます。支払いの記録や領収書などを残しておくと、資金の使い道も確認しやすくなります。
祖父母から大学費用を渡すなら、贈与の時期と方法を確認しよう
「毎年100万円なら110万円以下だから大丈夫」と考えていても、祖父が5年間自分の口座に貯め、大学進学時に500万円をまとめて孫へ渡すのであれば、基本的には500万円の贈与として考える必要があります。
一方、毎年その都度100万円を贈与していた場合は、各年の贈与として判断されます。また、大学の入学金や授業料などを必要な都度、祖父母が負担する場合は、教育費として贈与税がかからないことがあります。
孫の大学進学を支援するなら、「110万円」という数字だけを意識するのではなく、誰のお金として管理しているのか、いつ渡すのか、何に使うのかを整理することが大切です。
実際の贈与方法に迷った場合は、資金の流れを整理したうえで、税務署や税理士に確認すると安心でしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

