【家族が亡くなったときに必要な書類の一覧】誰も教えてくれない書類の揃え方

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家族が亡くなったときの「必要書類」

親やきょうだい、夫や妻を亡くしたときは、悲しみに暮れる間もなく、次々と様々な手続きに追われる。なかには期日までに済ませないと罰則を科されるものもあり、後で痛い目にもあいかねない。

そうした事態を避けるためにも、今のうちから「必須書類」をどう揃えておけばよいかについての知識を身につけておこう。

まず必要なのは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式だ。故人の金融資産の解約手続きや保険金の請求などに必要となる。

司法書士の村山澄江氏が解説する。

「あらゆる手続きで、故人の相続人であることを証明できなければ話が進みません。そのため請求する人との続柄が読み取れる戸籍謄本や除籍謄本は基本の資料として揃えておかなければなりません。

配偶者や直系血族、つまり子や孫であれば、請求者の本人確認書類を持って市区町村の役所に行き、『○○の0歳から亡くなるまでの戸籍謄本をください』と言えば、どこの窓口でも取得できます」

戸籍謄本は本籍地以外でも手に入る

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円かかる。戸(除)籍謄本を手に入れたら、期日が定められた手続きの準備から始めよう。年金受給の停止手続きは10日以内(国民年金は14日以内)、国民健康保険・介護保険などの喪失手続きは14日以内に行わなければならないので、優先して進めたい。

「それぞれ年金証書、資格確認書、介護保険証を用意しましょう。マイナンバーカードと一体化した『マイナ保険証』に切り替えている場合は、死亡届を提出すれば自動で失効します。その場合、カードの返却はしなくて済みますが、カードそのものはすべての手続きが終了後、処分しておきましょう」(村山氏)

このほか、運転免許証の返納やクレジットカードの解約も忘れずに進めたい。使う人がいないからと放置していると、悪用されるおそれがある。こういった手続きの多くでは、戸籍謄本に加えて死亡診断書の提示(複写可)も求められるため、役所に原本を提出する前に5〜10枚ほどコピーを取っておくと安心だ。

また、故人が会社員だった場合は、1ヵ月を目安に死亡退職金の請求も進めよう。戸籍謄本と死亡診断書を用意して勤務先に連絡すれば、スムーズに手続きできるはずだ。

ここまでの届け出を終えたら、一息つくことができる。

借金の有無は3ヵ月以内に確認する

次に意識したいのは「3ヵ月」という期限だ。相続放棄などをするなら、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に判断して家庭裁判所に申し出なければならない。そうでなくとも、故人の遺産を把握することは、死後の手続きを滞りなく進めるうえで大切なことだ。ここからは、その判断に必要となる書類を見ていこう。

代表的なのが金融資産を示す通帳や残高証明書、保険証券、不動産の権利証(登記識別情報通知)の3つだ。

金融資産に関する書類については通帳以外にも、特にネット銀行・証券口座を利用していた場合、届いた郵便物やスマホのアプリの通知が手がかりになる。残高証明書は、同じ金融機関に複数の口座がある場合に、すべての口座の残高が記載されるもの。故人の戸籍謄本と相続人であることを証明する確認書類などを持って金融機関に行けば手に入る。

保険証券が見当たらない場合は、生命保険協会のホームページから申請できる「生命保険契約照会制度」を利用すれば、故人1人あたり6000円で契約の有無を横断的に調べられる。

不動産の権利証が見つからない場合は、法務局で取得できる登記事項証明書で代用できると覚えておこう。これらを探さないままでいると、相続するかしないかの判断が遅れるだけでなく、後の名義変更や解約でつまずく原因にもなる。

「通帳が見つからないまま相続放棄の期限を過ぎてしまうと、後から借金が発覚しても放棄できない場合があります。可能なら生前からどんな財産がどこにあるか、借金があるかどうかを家族と共有し準備しておいたほうがいいでしょう」(行政書士の長尾影正氏)

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週刊現代」2026年8月17日号より

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