「言い訳の余地は消えた」知っておきたいシフト制の有給付与ルール。グレーゾーンがついに消滅
YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」に出演する社労士のたかこ先生が、「【基準明確化】パート・バイトの有給付与はどう変わる?グレーゾーンだった基準が決定」と題した動画を公開した。動画では、シフト制で働くアルバイトやパートの有給休暇付与に関する新たなルールと、これまで曖昧だったグレーゾーンの解消について解説している。
アルバイトにも有給休暇は存在し、「雇い入れた日から6ヶ月間継続して勤務」「全労働日の8割以上を出勤」という2つの条件を満たせば、雇用形態に関係なく発生する。
しかし、シフト制の職場では「何日付与するのか」という段階でつまずくケースが多かったとたかこ先生は指摘する。所定労働日数が契約書に明記されておらず、「シフトによる」としか書かれていないため、比例付与の区分に当てはめることができなかったのが原因である。
今回の厚生労働省による留意事項の改正は、「契約が曖昧だから計算できない」という状態を放置させないことにある。新しい権利が作られたわけではなく、実務での計算方法が具体化された。
たかこ先生は、勤務日数を決めていない会社での有給付与について、「実際に何日働いたかを数えてその日数を2倍する」という初回付与時の計算方法を解説。6ヶ月間で60日働いた場合、2倍の年間120日とみなし、週2日相当の区分に当てはめて3日を付与すると説明した。さらに、1年後以降は「直近1年間の実際の労働日数」を使って計算するという明確な基準が示されている。
また、契約書に「週3日程度」などの目安が書かれている場合は、実績から算出した日数と比較し、多い方を採用するルールも紹介された。「会社に都合のいい低い数字を拾う制度ではない」とたかこ先生は強調し、有給を減らす目的で意図的にシフトを減らす行為は認められないと警鐘を鳴らす。
曖昧だったルールが「勤務実績」から算出できるようになったことで、「言い訳の余地は消えた」と語った。経営者も労働者も知っておくべき、働き方の常識がアップデートされる重要な解説となっている。
アルバイトにも有給休暇は存在し、「雇い入れた日から6ヶ月間継続して勤務」「全労働日の8割以上を出勤」という2つの条件を満たせば、雇用形態に関係なく発生する。
しかし、シフト制の職場では「何日付与するのか」という段階でつまずくケースが多かったとたかこ先生は指摘する。所定労働日数が契約書に明記されておらず、「シフトによる」としか書かれていないため、比例付与の区分に当てはめることができなかったのが原因である。
今回の厚生労働省による留意事項の改正は、「契約が曖昧だから計算できない」という状態を放置させないことにある。新しい権利が作られたわけではなく、実務での計算方法が具体化された。
たかこ先生は、勤務日数を決めていない会社での有給付与について、「実際に何日働いたかを数えてその日数を2倍する」という初回付与時の計算方法を解説。6ヶ月間で60日働いた場合、2倍の年間120日とみなし、週2日相当の区分に当てはめて3日を付与すると説明した。さらに、1年後以降は「直近1年間の実際の労働日数」を使って計算するという明確な基準が示されている。
また、契約書に「週3日程度」などの目安が書かれている場合は、実績から算出した日数と比較し、多い方を採用するルールも紹介された。「会社に都合のいい低い数字を拾う制度ではない」とたかこ先生は強調し、有給を減らす目的で意図的にシフトを減らす行為は認められないと警鐘を鳴らす。
曖昧だったルールが「勤務実績」から算出できるようになったことで、「言い訳の余地は消えた」と語った。経営者も労働者も知っておくべき、働き方の常識がアップデートされる重要な解説となっている。
YouTubeの動画内容
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助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。