最高裁判所

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 弁護士に宛てた再審請求の依頼などに関する相談の手紙を拘置所に読めないようにされたとして、死刑囚が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は9日付の決定で原告側の上告を棄却した。

 拘置所の対応は違法だとして、国に8万8000円の賠償を命じた2審・大阪高裁判決が確定した。

 原告は、2015年に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が殺害された事件で死刑が確定した山田浩二死刑囚(56)。2審判決は、山田死刑囚が弁護士に出した手紙4通について、刑事収容施設法で信書のやり取りが認められる内容だったのに、大阪拘置所が一部を塗りつぶすなどしたのは違法と判断した。