この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が公開した『バレないと思ってる人ヤバいです…元社員の不正で追徴・重加算税を含め約1億円の事件をお話しします。』は、大企業における社員不正が招く巨額追徴課税の実態を明らかにした動画である。売上高2,251億円、従業員9,000人を擁する物流大手において、元課長が約3億円の所得隠しを行い、追徴・重加算税を含め約1億円の税負担が発生した事件を取り上げている。

菅原氏によれば、この元課長は下請け業者と共謀し、約3年間にわたり架空の業務請求書を作成させることで経費を水増しした。大阪国税局の税務調査により約3億円の所得隠しが指摘され、約1億円規模の税負担となった。元課長は別件の架空取引で会社に約1億7,000万円の損害を与えたとして懲役4年の実刑判決を受けている。

菅原氏は架空取引が税務調査で発覚しやすい理由について、「架空取引や架空外注費をやると経費が水増しされる。それに対する売上はどれなのかと税務署は絶対チェックする」と解説する。経費に対応する売上が存在しないため、大きな金額であればすぐに不整合が明らかになる。

動画の後半では視聴者からの質問に回答する形式で実務的な税務知識が提供されている。社長の私物が誤って経費に計上されていた場合、菅原氏は貸付金として処理すれば経費から除外するだけで済むと説明する。しかし税務署は「役員賞与」として認定することが多く、その場合は法人側で損金不算入となり、個人側でも所得税が課されるため「ダブルパンチ」となる。

配偶者間での資金移動に関する質問では、贈与税を避けるため金銭消費貸借契約を結ぶ方法が取り上げられた。菅原氏は契約書を作成し返済義務を明記することで形式的には「貸付」となるが、返済が必要なため相手の財産にはならないと指摘する。婚姻期間が20年以上ある夫婦間では住宅取得資金に対する贈与について2,000万円までの非課税特例が存在する。

仮想通貨の課税については、法定通貨に換えた時点で課税されるのではなく、仮想通貨同士の交換や物品購入時にも課税されると説明している。消費税の本則課税と簡易課税に関する質問では、2割特例終了後に本則課税で車を購入し、購入後に簡易課税に戻す戦略について、菅原氏は「ある意味正解」としながらも、必ず有利とは限らないためシミュレーションが必要だと注意を促している。

不正事例から日常的な税務相談まで幅広く扱った内容は、企業経営者や個人事業主が財務管理と税務リスクを再認識する契機となるはずだ。

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