(※写真はイメージです/PIXTA)

写真拡大

2025年に成立した「年金制度改正法」では、遺族年金に関する大幅な見直しが盛り込まれました。なかでも注目されるのが、遺族厚生年金の「5年有期化」です。2028年4月から「5年間の限定支給」になるといわれるこの制度について、五十嵐義典社労士/CFPが「5年有期支給」の対象になる人・ならない人の条件と、例外的なケースについて解説します。

遺族年金の受給期間が「生涯」から「5年間」に変わる?

亡くなった人の遺族に支給される遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、子(18歳年度末の子、あるいは一定の障害のある20歳未満の子)がいる場合に定額で支給されるものです。一方で遺族厚生年金は、会社員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、故人の報酬比例部分の4分の3相当額(原則)をもとに支給されます。

このうち遺族厚生年金について、2028年4月から「5年間の有期支給」となるといわれていることはご存じでしょうか。

遺族厚生年金の受給権を持つ配偶者(夫が亡くなった場合の妻、または妻が亡くなった場合の夫)について、以下のいずれかに該当する場合、原則として5年間の有期支給となります。

(1)配偶者が遺族厚生年金の受給権発生時に60歳未満で、遺族基礎年金の受給権がない(子がいない)場合

(2)配偶者が遺族厚生年金の受給権発生時に60歳未満で遺族基礎年金の受給権がなく、遺族基礎年金の受給権がある子と生計を同じくし、その後子の遺族基礎年金の受給権がなくなった場合

(3)配偶者が遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給していたが、遺族基礎年金の受給権がなくなった時点で60歳未満である場合

(1)は遺族厚生年金の受給権発生のタイミングから、(2)は子の遺族基礎年金の受給権消滅のタイミングから、(3)は遺族基礎年金の受給権がなくなり遺族厚生年金の受給権のみとなったタイミングから、それぞれ5年間の有期支給となります。

「有期化」に該当しない人

反対に、上記(1)〜(3)に該当しない場合は、5年有期の対象とはなりません。たとえば、故人が死亡した時点で配偶者が60歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、再婚などの失権事由に該当しない限り、継続して支給されます。

高齢期に亡くなるケースでは、配偶者も同様に高齢であることが多く、遺族厚生年金の受給者の多くが60歳以上であることを踏まえると、「5年有期」の対象となる人はそれほど多くないでしょう。

「60歳未満の配偶者」でも有期化に該当しないケース

また、60歳未満の配偶者であっても、女性(妻)の場合は1989年4月2日以降生まれの人、つまり、改正施行年度(2028年度)で40歳未満の人が対象となり、今後段階的に「40歳未満」から「60歳未満」へとなっていくことになります。

したがって、改正後に60歳未満であっても、必ずしも5年有期の対象になるとは限りません。

なお、遺族厚生年金は配偶者以外の遺族(子、父母、孫、祖父母)に支給されることもありますが、その場合は5年有期の対象にはなりません。

有期支給の対象者でも「5年を超えて」遺族年金がもらえるケース

さらに、前述の(1)〜(3)に該当する5年有期の対象者であっても、場合によっては5年経過後も引き続き受給できるケースがあります。

5年経過後の遺族厚生年金は、所得が一定基準額を超えると、その一部または全部が支給停止となります。そして、5年経過後に高所得で2年間継続して全額支給停止となった場合には、遺族厚生年金の受給権が消滅することになっています。

しかし、そうでなければ支給されることになります。また、障害状態に該当し、一定期間内に障害年金の請求をして当該受給権が認められた場合も、遺族厚生年金は支給停止されることなく、継続して全額支給されます。

5年有期の対象者は遅くとも65歳で遺族厚生年金の受給権がなくなりますが、それまでのあいだに条件を満たしていれば、5年を超えて引き続き支給されることもあります。

受給期間が「5年より短くなる」ケース

一方、遺族厚生年金の支給期間が5年に満たないケースもあります。

たとえば、有期の5年経過前の配偶者が、65歳からの老齢厚生年金を65歳よりも前に繰上げ請求した場合です。繰上げ請求すると、その時点で遺族厚生年金の受給権は消滅するため、結果的に5年間支給されないことにつながります。

また、前述の(2)に該当するケースでは、子の遺族基礎年金が終了した時点(すべての子が18歳年度末に到達した時点)で配偶者が60歳以上である場合、そこから65歳までの期間しか遺族厚生年金が受給されません。そのため、結果的に配偶者自身の受給期間が5年に満たないことになります。もっとも、こうしたケースは比較的少ないでしょう。

なお、再婚などの受給権消滅事由に該当した場合も、5年を待たずにその時点で受給権が失われますが、これは現行制度でもあるルールです。

万が一「有期支給」の対象になったら…支給額が増えることも?

「5年有期」という言葉がしばしば独り歩きし、過剰に恐れられている印象があります。ここまで見てきてわかるように、改正後の遺族厚生年金受給期間が5年ではないケースも少なくありません。実際には、5年より長く支給されることが多いことでしょう。

本当に5年で支給が終わるかどうかは、実際に遺族厚生年金が受給できるようになった際にしっかり確認しておくことが重要です。

また、有期支給の対象となる場合でも、「有期給付加算」(亡くなった人の報酬比例部分の4分の1相当額)の上乗せによって年間の支給額が増えることになり、故人の厚生年金加入記録に基づいて分割を受けて配偶者の老齢厚生年金を増やせる「死亡分割制度」も新たに創設されます。

一方、現行制度の「中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満の妻に対する定額加算)」は改正により段階的に縮小される予定ですが、加算されることもあります。

このように、遺族年金の受給期間と受給額は、それぞれの状況によって異なります。その他の改正部分も含めて、一度丁寧に確認しておくとよいでしょう。

五十嵐 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
特定社会保険労務士/CFP認定者