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改正道交法が施行され、11月1日から自転車の酒気帯び運転に罰則が新設されるほかいわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されます。

これまでの自転車の取り締まりでは、酒気帯び運転は道交法で禁止されていたものの、罰則はありませんでした。11月1日からは罰則が新設され、違反した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるほか、違反者にお酒を提供した人、自転車を提供した人、同乗していた人にも同じ罰則が適用されることになります。

また「ながらスマホ」はこれまでも違反した場合赤切符の対象となっていましたが、さらに罰則が強化されます。スマホを手で持って通話したり、画面を注視したりした場合は6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金となり、これは再来年5月までに青切符の対象となって1万2000円の反則金となる見込みです。

さらに「ながらスマホ」で交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。一方、イヤホンなどをつけて音が聞こえない状態での運転と傘をさしての運転は、現在は赤切符の対象ですが、2026年5月までに青切符の対象となり、5000円の反則金となる見込みです。