2024年11月から自転車も「ながら運転」の罰則対象になる? 運転中の携帯電話使用で「罰金30万円」って本当?

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2024年11月より、自転車の「ながら運転」が罰則対象になります。この罰則について、どのような変更点があるのか気になる人がいるかもしれません。今回は自転車の「ながら運転」に関する、改正後の罰則内容をご紹介します。そのほかの変更点や、ながら運転の概要についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

ながら運転とは?

「ながら運転」とは、運転中にスマートフォンやカーナビを操作したり、通話したりすることを指します。
「ながら運転」は危険な行為であり、一瞬スマートフォンやカーナビをチェックするだけでも、安全確認がおろそかになってしまう可能性があります。道路状況は常に変化するため、一瞬であっても、重大な事故につながる可能性は十分に考えられます。
「ながら運転」をすると、最悪の場合、死亡事故につながるかもしれません。自身の命はもちろん、周囲の安全を守るためにも、ながら運転はしないようにしましょう。
 

2024年11月からは自転車にも「ながら運転」の罰則が適用される?

2024年11月1日より、自転車の「ながら運転」に関する罰則が厳罰化されます。これまでは取り締まられなかったケースもあるようですが、今後は重い罰則が適用されるため、注意が必要といえるでしょう。
自転車の「ながら運転」に対する現行の罰則は、埼玉県公安委員会規則に則る場合、5万円の罰金とされています。改正後の罰則は危険性の高さに応じて異なり、それぞれ表1のように定められています。
表1

内容 罰則 おもに交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 上記以外で、手で携帯電話などを保持して、通話や表示された画像を注視した場合 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

※埼玉県警察「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)」を基に筆者作成
なお、上記を含む危険行為を複数回行った場合、自転車運転者講習制度の対象になる場合もあります。具体的には信号無視、指定場所一時不停止などの行為が含まれ、対象となっているにもかかわらず受講しなかった場合、5万円以下の罰金が適用されます。
 

「ながら運転」だけでなく酒気帯び運転も厳罰化される

自転車を運転する際、厳罰化されるのは「ながら運転」だけではありません。酒気帯び運転についても罰則が厳罰化され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。現行では罰則が適用されないことを考えると、大きな変更といえるでしょう。
また、実際に自転車へ乗車している人だけでなく、酒気帯び運転を手助けした人にも罰則が適用されます。車両の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者や酒類提供者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されるため、これらの行為に該当しないように注意してください。
 

2024年11月からは自転車の「ながら運転」にも最大30万円の罰金が適用される

2024年5月24日、道路交通法の一部を改正する法律が公布されたことで、11月1日より自転車の「ながら運転」にも最大30万円の罰金が適用されるようになります。現行の罰則では最大5万円の罰金と定められていることを考えると、大幅な変更といえるでしょう。
なお、今回の改正では酒気帯び運転も厳罰化の対象となるため、これらの行為に該当しないようにすることが重要です。「ながら運転」は大変危険な行為であるため、周囲や自分の安全を守るためにも、ながら運転は決してしないようにしましょう。
 

出典

埼玉県警察 自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)
警察庁 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー