STVニュース北海道

写真拡大 (全5枚)

2018年に砂川市のハンター・池上治男さんが、ヒグマ駆除のため市からの依頼で発砲した際、周囲に人家があったことを理由に、猟銃の所持許可を取り消されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めた裁判で、きょう(2024年10月18日)2審の札幌高裁は、所持許可取り消しは公安委員会の裁量権に逸脱しないとして、1審の判決を取り消し、池上さんの訴えを棄却しました。

1審の札幌地裁は2021年、池上さんの主張を全面的に認め、処分の取り消しを言い渡しましたが、道は不服として控訴していました。

【札幌高裁の判断】・銃の発射位置と住宅の間は草で 覆われていたが、弾丸を遮るも のではなかった。・ヒグマに命中しても弾道が変化 して付近にある5件の住宅に到 達する可能性があった。・池上さんは 心得ているべき安全対策をおろそかにして、周辺にいた3人の身体と生命を危険にさらした・処分をした道の公安委員会は裁量権に逸脱しない・警察はクマがいたことを認識し ていなかったため、銃の発射を 容認していたとは言えない

札幌高裁は「ヒグマの駆除について猟友会に依存してきた実態は否定することができない。ヒグマ駆除の在り方については議論の余地はあるが、本件処分が違法であるかどうかという問題とは別」としています。

池上さんは判決を不服として上告する方針です。