「触りたい」マッサージしていた手が下着の中に…女子中学生の下半身を”直接”さわった陸上クラブの65歳指導者の男 エスカレートした理由と少女に送ったLINE
※サムネはイメージ
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少子高齢化や教師の労働状況改善など様々な問題に絡み、部活動の地域移行やクラブ活動化が全国的に進められるようになってきた。こうした情勢の中で、指導者の在り方が問われる事件が起きた。
山形地方裁判所鶴岡支部。
陸上クラブの指導者として活動し、地域で信頼されていた男は、なぜそのような行動に出たのか。
詳細が明らかにされる、初公判の日がきた。
7月18日。
この不同意わいせつに関する裁判では、被害者が被害を訴える難しさが浮き彫りとなった。
法廷にいたのは、65歳の男(逮捕当時は64歳)。
鶴岡市の会計年度任用職員として働きながら、スポーツの指導者として地域で活動していた。
今回の不同意わいせつ事件はそんな場で起きた。
男が指導していたのは、地元の子どもたちが通う”クラブ活動”だった。
■被害者は14歳
検察によると、男は今年4月に、自らが指導するクラブ活動に所属する女子中学生の下半身を直接触ったとされている。
初公判に出廷した男は、「間違いありません」と起訴内容を認めた。
そして犯行に至った理由を口にした。
「触りたいという興味があった」
この日の法廷では、65歳の男が中学生に対して行ったことが次々と明らかにされた。
■10回以上触った
不同意わいせつの罪に問われている65歳の男。
今回被害にあったのは当時14歳だった女子中学生だ。男は自らがクラブ活動の指導者である立場で犯行に及んでいた。
男は女子中学生にマッサージをし、その最中に女子中学生の下半身を触っていたのだ。
回数は10回以上。
しかし、これだけでは終わらなかった。
■直接・・・
男は被害を受けた女子中学生に対し、以前から、マッサージ中に下着の上から下半身を触る行為を10回以上繰り返していた。
こうした行為について、被害を受けた女子中学生は、「男がコーチを辞めて大事(おおごと)になることを恐れて申告できなかった」と説明している。
”指導者”という立場が犯行の発覚を遅らせた大きな要因だったことになる。
こうした中、今年4月。
男は女子中学生の下半身を下着の中に手を入れ”直接”触るという行動に出る。
女子中学生はついに被害を訴えた。
■男が話した”マッサージの理由”
被告人質問で男は「触りたいという興味があった」と述べた。
そうした一方、14歳の女性中学生にマッサージをした理由については。
「女子生徒のケガを治したい一心だった」
「性的欲求はなかった」
このように話した。
弁護側は起訴内容に争いはないとした。
また被害者家族に対して示談を申し入れていくとしている。
■「立場を利用」
検察側は「被害者の精神的苦痛は大きい」としたほか「指導者としての立場を利用した悪質性が高い犯行」と指摘した。
そして裁判所に懲役2年を求刑した。
弁護側は「突発的に行ってしまった犯行で、計画性はない」として執行猶予付きの判決を求めている。
判決は8月15日に、山形地裁鶴岡支部で言い渡される。
※以降、判決公判記事
■この行為に対する判決が出る
自らがコーチをする陸上クラブに所属する女子中学生の下半身を触る・・・。
8月15日、判決の日。
不同意わいせつの罪で起訴された65歳の男は、山形地方裁判所鶴岡支部の法廷に半そでの白Yシャツに黒のスーツを着て、出廷した。
小柄で引き締まった体つきの65歳の男に言い渡されたのは懲役2年、執行猶予4年の有罪判決。
判決を言い渡されると、男はゆっくりとうなずいていた。
■被害者は14歳の中学生だった
あらためて男の行為をふり返る。
男は山形県鶴岡市の会計年度任用職員として働きながら、スポーツの指導者として地域で活動していた。
検察によると、男は今年4月に、自らが指導するクラブ活動に所属する女子中学生の下半身をマッサージ中に直接触ったとされている。
初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
そして男が話した犯行動機は…。
「触りたいという興味があった」
初公判では、65歳の男が中学生に対して行ったことが明らかになった。
■同じ生徒に対し10回以上も
被害にあったのは当時14歳だった女子中学生。
対して男は、その女子中学生が所属するクラブ活動の指導者という立場だった。
男は女子中学生にマッサージをしていて、その最中に女子中学生の下半身を触っていた。
回数は10回以上に及んでいたという。
行為はエスカレートした。
■女子中学生は「おおごとになると・・・」
男は被害を受けた女子中学生に対し、以前から、マッサージ中に下着の上から下半身を触る行為を10回以上繰り返していた。
こうした行為について、被害を受けた女子中学生は「男がコーチを辞めて大事(おおごと)になることを恐れて申告できなかった」と説明している。
”指導者”という立場が犯行の発覚を遅らせた大きな要因だったことになる。
こうした中、今年4月、男は下着の中に手を入れて・・・
女子中学生の下半身を”直接”触るという行動に出る。
ついに、女子中学生は被害を訴えざるを得ない状況に追い込まれたのだ。
少女の心境はどのようなものだったろう。
■LINEでのやりとり…「俺を嫌っているのか」「今日はごめん」
これまで、男と少女はLINEで多くのメッセージをやり取りをしていたことも明らかになった。
少女は男に対し足の不調などに関する相談をしていたという。
やがて、男は少女へ、足を直接触っていいか聞くようになたっという。
少女が返信をしないときには・・・
「俺を嫌っているのか」などのメッセージを送ったという。
また、男は少女に対し、犯行後
「今日はごめん」などとメッセージを送ったことが明かされた。
■男の家には“ハラスメントのテキスト本”
男の家からは女性スポーツに関するハラスメントのテキスト本が見つかっている。
裁判で検察側からこのことが示された時、男は大きな動きを見せることはなかった。
一方、証人尋問で妻が「曲がったことが嫌いな人」などと男について話すと、男は涙をぬぐうしぐさを見せることもあった。
■男が話した”マッサージの理由”
被告人質問で男は犯行の理由について「触りたいという興味があった」と述べた。
しかし、14歳の女性中学生にマッサージをした理由については。
「女子生徒のケガを治したい一心だった」
「なぜ自分でやったか見当もつかない」と話した。
そして「性的欲求はなかった」と証言。
被告人質問の終わりに裁判官から「気が付いたら触っていたのですか?」と聞かれると「そういうことです」と話した。
■「立場を利用」か「突発的」か、裁判所の判断は
これまでの裁判で、検察側は指導者としての立場を利用した悪質性が高い犯行だと指摘。
懲役2年を求刑した。
一方弁護側は、突発的に行ってしまった犯行で計画性はないとして執行猶予付きの判決を求めた。
■裁判所「性的欲求を満たす目的によるものとみるべき」
判決公判で、山形地裁鶴岡支部は「性的欲求を満たす目的によるものとみるべきで、その動機に酌むべき点は見当たらない」などとした。
男の行為を「性的欲求を満たすためのもの」と認定。懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
判決を言い渡された際、男はゆっくりとうなずいていた。
裁判の後。
取材した記者に、弁護側は控訴しない方針であることを明かした。
今後、日本全国で部活動などの地域移行が進むことが予想される中、児童・生徒の安心安全について課題が見えた今回の事件。
ほとんどの指導者が純粋に、熱意を持って指導していることを考えると、非常に難しい問題だと感じる。
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