栽培された大麻=2023年8月、ドイツ・ベルリン(AP=共同)

 【ベルリン共同】ドイツで27日、4月から個人による嗜好用大麻の使用と所持を認める法律が公布された。入手方法は自家栽培と、認可された非営利グループで栽培した大麻に限定する。流通を管理し、闇市場での粗悪品の取引や未成年者の使用を抑止する狙い。

 DPA通信によると、嗜好用大麻の合法化は欧州連合(EU)加盟国ではマルタ、ルクセンブルクに次いで3カ国目。カナダメキシコなどのほか、米国でも一部の州で認められるなど、世界で合法化の動きが広がる。

 法律によると、18歳以上の成人は個人使用の目的で、公共の場で25グラム、自宅で50グラムまでの所持と、3株までの栽培が認められる。