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コンビニ加盟店ユニオンに所属するセブンイレブンのフランチャイズ(FC)店主らが団体交渉権を認めるよう求めていた訴訟で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は裁判官全員一致で店主らの上告を受理しないと決定した。団交権を認めなかった東京高裁判決が確定する。決定は7月12日付。

ファミリーマートのFC店主らも同種の裁判を起こしているが、今年5月25日に東京地裁で敗訴し、控訴したばかり。ファミマ事件の高裁判決を待たず、セブン事件が決着することになった。

労働組合法は、労働組合から団体交渉の申し入れがあったとき、企業が正当な理由なく拒むことを「不当労働行為」として禁じており、コンビニ店主が「労働組合法上の労働者」に該当するかが争点だった。

この点について、岡山県労働委員会は2014年、労組法上の労働者と認定したが、2019年の中央労働委員会で結論が逆転。コンビニ加盟店ユニオンが裁判で中労委命令の取り消しを求めていた。

取材に対し、コンビニ加盟店ユニオンの執行委員長で、セブン店主の佐藤桂次さんは、「15年という長い時間戦って来たので、本当に残念でなりません。これからは、もう一つの目標であるフランチャイズ法制定に向けて活動して行きたいと思います」とコメントした。ファミマ事件は高裁も引き続き争うという。