広島朝鮮学校の高校無償化の適用をめぐる裁判で最高裁は学校の運営法人らの上告を退けました。

この裁判は国が広島朝鮮学校を高校無償化制度の適用対象から外したのは違法だとして、学校の運営法人と元生徒らが処分の取り消しなどを求めていたものです。

1審で広島地裁は「憲法や条約に違反する点は認められない」として学校法人ら訴えを退け、2審の広島高裁も「国の判断に裁量の逸脱や乱用は認められない」として控訴を棄却していました。

最高裁第三小法廷の林道晴裁判長は27日付で上告を棄却し、学校側の敗訴とした判決が確定しました。