ビットコイン相場の上昇で、会員から預かっていたものと同数のビットコインの調達が困難となった

(株)ビットマスター(TDB企業コード:890113223、資本金2000万円、鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13、代表西貴義氏)は、11月22日に東京地裁へ自己破産を申請し、同日同地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は伊藤尚弁護士(東京都中央区八重洲2-8-7福岡ビル9階、阿部・井窪・片山法律事務所、電話03−3273−8179)が選任されている。

 当社は、1986年(昭和61年)5月の設立。かつては、印鑑や家庭用浄水器等の訪問販売を主業とするほか、「ゆいの会」と称して会員制各種ショッピングや旅行、葬儀等のサービス提供も行っていた。2017年5月に現商号に変更後は仮想通貨ATM(自動預払機)のネットワークビジネス販売など仮想通貨交換関連事業を展開していた。

 仮想通貨交換業の許認可取得も目指していたなか、ビットコイン相場が上昇したことにより、会員から預かっていたものと同数のビットコインの調達が困難となり、財務面の悪化から許認可取得出来る可能性も途絶えたことで事業継続を断念、今回の措置となった。

 負債は、個人を中心とする債権者約2万2300人に対して約109億4439万円。

 今後、2020年5月20日14時よりホテルメルパルク東京(東京都港区)にて債権者集会が開催される予定。

 なお、九州・沖縄地区で負債100億円以上の倒産が発生するのは、吉田ゴルフ開発(株)(TDB企業コード:890134644、2016年8月民事再生法、負債約166億8700万円)以来3年3カ月ぶりとなる。