学生の窓口編集部

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3月26日放送、「スパニチ!!」(TBS)では、猫に関する知識。戦国時代、島津義弘は朝鮮出兵に時計代わりに猫を連れて行ったという。また忍者が猫を時計代わりにしていたケースもあるとか。日本では猫の目にある丸が6つの時は6時18時、5つ7つが8時16時、4つ8つが10時14時、9つが12時と言われていた。それを使って、時計の代わりにしていたのだ。

骨の治りが人間の3倍早いと言われる猫。そのゴロゴロ音は、20Hz〜50Hzある。低周波の音で骨と筋肉の細胞が活性化して治るという。エネルギーを使わず省エネ治療法だ。聴覚野は感情への結びつきが強いため、ゴロゴロ音が刺激することで自己治癒能力が活性化するのだそう。

ベルギーのイーペルには、猫を投げ落とすお祭りがある。猫の仮装や祭りにポールダンスなども行われるという。クライマックスでは本物の猫を高さ50メートルから投げ落としていたが、現在は猫のぬいぐるみに変えられているという。

三毛猫のオスは3000万円する。遺伝子の関係でなかなか三毛猫のオスが誕生しないからだ。猫は南極観測隊にも採用され、隊員を癒やす役目を背負った。かつお節は猫の身体に悪い。猫は水分をあまり取らないため、ミネラル分が腎臓で結石を起こしやすいのだ。

日本では猫には遺産相続できないが、遺産相続の代わりになる対処方法として、新しい飼い主の選定と財産分与を決めておく「ペット信託」がある。

ペット信託は、信託法にもとづいて遺言と共に執行される。飼い主を代表にした合同会社を設立し、ペットに残したい財産を事前に合同会社に移しておくことが重要だ。次に飼い主と合同会社が信託契約を結び、新たな飼い主を決めておく。飼い主が亡くなるなどの万が一の時に備えて、信託開始の条件を設定する。信託がはじまると合同会社に預けた財産が飼育費として新たな飼い主の元に渡るという仕組み。

信託監査人をおいて、飼育費が適正に使われているかのチェックや、ペットがきちんと飼育されているかをチェックすることも可能だ。適正に飼育されていない場合、支払い中止や他の飼い主の元にペットがいくように契約を結んでおけば安心だ。

信託以外にも、ペットにお金を残す方法として、遺言書を作成し、飼育を条件に財産を譲る負担付遺贈がある。