by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 部下への過剰配慮「ホワイトハラスメント」が近年注目されている
- ホワハラは法律上の定義はないが、パワハラに該当し得ると牧野和夫弁護士が解説
- 「過小な要求」と「過大な要求」の間の適切な業務指示が重要だという
