大阪地裁は8月5日、90歳父の同意を得て殺害したとして承諾殺人の罪で起訴された60代の男性被告人に対して懲役3年、保護観察付執行猶予4年(求刑:懲役3年)の判決を下した。被告人は精神的、身体的な不調から自殺を考えるようになり、同居していた父を殺害したという。傍聴をもとに事件を振り返る。(裁判ライター・普通)●被告人が用意していた弟への遺書起訴状によると、2024年5月、被告人は90歳の父親と心中しようと考え、自身