「車両用クレベリン」の3カ月持続に根拠なし デンソーなどに措置命令

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 消費者庁が、自動車部品メーカー・デンソーなどに措置命令を出した
  • 「車両用クレベリン」の表示が、景品表示法違反にあたるとしている
  • 効果が3カ月持続するかのように表示したが、根拠が認められなかったそう

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