労災で配偶者を亡くした場合、夫(男性)にだけ、遺族補償年金の受給資格に制限があるのは、法の平等を定めた憲法14条に反して違憲だ――。都内在住の男性会社員(54歳)がこう訴えている。男性は早くて来年春にも行政訴訟を起こす準備をすすめている。●すでに労災認定されている労働者協同組合に勤めていた男性の妻(当時51歳)は2019年6月下旬、くも膜下出血を発症して亡くなった。遺族が2022年3月に労災申請したところ、八王子