大手予備校「河合塾(名古屋市)」が、労働組合の書記長だった業務委託のベテラン講師に対し、校舎内で職員にリーフレットを手渡したことなどを理由に次年度の契約をしなかったことをめぐる裁判の判決がこのほど、東京地裁(高瀬保守裁判長)であり、契約非締結が違法と認定された。この裁判は、愛知県労働委員会が発し、中央労働委員会が維持した不当労働行為救済命令に対し、河合塾が取り消しを求めたもの。河合塾が控訴したため