北朝鮮が、2020年12月の最高人民会議常任委員会第14期第12回総会で採択した「反動思想文化排撃法」は、主に韓流コンテンツの流通をターゲットにしたものと言われている。その27〜28条は次のように定めている。第27条(傀儡思想文化伝播罪)傀儡の映画や録画物、編集物、図書、歌、絵、写真などを見たり聞いたり、保管した者、または傀儡の歌、絵、写真、図案などを流入、流布した者は、5年以上10年以下の労働教化刑に処す。第28条