「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)が7月13日に施行された。正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や身につけている下着などを撮影する行為を処罰する法律だ。昨今、スポーツ選手を性的な意図を持って撮影する「アスリート盗撮」が問題となっているが、競技中のアスリートの股間等を撮影する行為は、着衣の上からの撮影のため、今回新設された「撮影罪」の対象にはならない。対応に苦慮する現場からは「学生が純粋に競技ができる