医師免許を持たない「彫り師」がタトゥーを施術しても、医療行為にはあたらないとする最高裁の判断が示されてから3年。タトゥーと同じように皮膚に針を刺して眉やアイラインなどを描く「アートメイク」の取り扱いを検討していた厚労省はこのほど、「アートメイクは医療行為に該当する」とする従来からの見解をあらためて各都道府県に通知した。通知は7月3日付で、最高裁の判断以降初めてという。●アートメイクの健康被害が相次ぎ