自社の商品と似ている絵柄の布団を製造・販売されて著作権侵害されたとして、寝具メーカーのA社が、ホームセンターやインテリアメーカーなど3社(B社、C社、D社)を相手取り、約2600万円の損害賠償や商品の廃棄を求めていた訴訟で、大阪高裁は著作権侵害を認めない判決を言い渡しました(2023年4月27日付)。この訴訟は、布団の絵柄が著作権法の対象となる「美術工芸品」にあたるかどうかが争点となっていました。大阪高裁はどのよ