「人種・宗教・国籍、政治的意見または特定の社会的集団に所属するという理由で、自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々」日本が1981年に加入した難民条約は「難民」について、こう定義している。しかし、これまで多くの弁護士や支援者が指摘しているように出入国在留管理庁(入管)の「迫害」についての解釈は、欧米諸国と比べて限定的で、当事者にとって相当に厳しい。たとえばミャ