旧統一教会の献金被害が問題となる中、霊感商法等の被害救済に向けた消費者庁の対策検討会の第2回会議が9月7日、開かれた。2018年の消費者契約法改正で盛り込まれた霊感商法に関する被害を取り消せる権利(4条3項6号)について、同庁は「トラブルは最終的に民と民の関係で解決されるため、行政が件数を網羅することは困難」とした上で、2019年の施行以降、これまでの裁判例で、活用された例は確認できなかったと説明した。これに対