教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(63)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた控訴審判決が8月25日、東京高裁であった。矢尾渉裁判長は、「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は超勤4項目に限らず、教員のあらゆる時間外での業務に関し、労基法37条の適用を排除している」とし、請求を棄却した一審・さいたま地裁判決を