※この記事は2019年04月05日にBLOGOSで公開されたものです 4月1日に働き方改革関連法が施行され、「有給休暇(有休)」を義務化する新ルールが適用された。企業には、年間の有給休暇が10日以上ある従業員に対して、年5日の有休を取得させることが義務づけられる。 厚生労働省によると、平成29年の「年次有給休暇日数」は平均9.3日で、取得率は51.1%。世界19ヶ国の比較調査では、ワースト2位のオーストラリアでも