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夫のコレクションを勝手に処分する妻たち 「器物損壊罪」の恐れも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫の趣味のコレクションをめぐる問題について弁護士が見解を示した
  • 民法では、コレクションは「特有財産」に該当し、勝手に処分できないという
  • 妻が勝手に捨ててしまった場合、「器物損壊罪」が成立する可能性があるそう

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