刑事訴訟では「嘱託殺人(依頼されて行った殺人)」と認められたが、民事訴訟では異なる結論となったようだ。福井県で2015年、赤トンボを研究していた大学院生の女性(当時25)が殺害された事件をめぐり、「嘱託殺人罪」で有罪が確定した元大学院特命准教授の男性(48)に対して、遺族が約1億2000万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、千葉地裁は1月13日、真意に基づく嘱託は認められず、依頼のない状況で殺害したとして、約85