いつか訪れるかも……しれない、裁判所(写真はイメージです)。

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海外の映画やドラマなどを見ていると、何か事件があるたびに「弁護士を通してください」と、ひょいひょい弁護士が登場する。
訴訟・裁判沙汰・弁護士依頼……など、人生の中でも滅多にお目にかからない事だ、そう思っていた。
が、最近は日本でもずいぶんと身近になったらしく、裁判所サイトの司法統計などによると一時、訴訟件数が著しく増えたという。

いったい何でこんなに数字があがったのだろう。
そこで、大阪の法律事務所「OSAKA ベーシック法律事務所」さんにお話を伺ってみたところ……。
「そのほとんどが過払い金返還訴訟だったようです。それ以外の訴訟は減少しているのではないでしょうか」
とのこと。

しかし、いざ揉め事に巻き込まれたとき。何かを訴えたい事があったとき。まずは弁護士に頼ることとなる。
そんな時の“心得”を伺ってみた。
「当事務所では次のものを持参していただくようお願いしています。まずは身分証明書、認印、これは受任する際にいただく委任状や委任契約書を作成するために必要です。依頼がなければ押印は不要です。参考資料……事案によって異なりますが、既に訴状が届いている場合は訴訟記録全て、不動産事件なら登記簿謄本、債務整理なら借金の資料、等々」

しかし気になるのはそのお値段。
「相談30分無料」などとうたう事務所も多いが、実際依頼するとなるとお値段は全く不明。
「以前は、弁護士会報酬規程が存しており、同規程の範囲内で費用の取り決めをしておりました」
という。しかし、
「独占禁止法の関係で、弁護士会が費用を規制することは問題だとのことで、平成17年3月末をもって、弁護士会の報酬規程は廃止されたと記憶しています」
以降、各弁護士事務所が独自に報酬規程を作成し、依頼者の方と委任契約書を作成することが義務付けられたそうだ。

そして実際の費用は、事件着手時に支払う着手金と、事件解決時に払う報酬金の2段階で払うことが一般的。
事件の経済的利益を基準に、着手金と報酬の額を算定する。たとえば利益が300万円なら着手金24万円、報奨金48万円など、である。
過払い金返還請求事件や交通事故などでは、着手金0円とするところもあるなど事務所によっては様々。
最初の相談の際、まずは費用のことも聞いておくことが肝心なのだそう。

なお弁護士にお願いせず自分で訴訟を起こすなら、“本人訴訟”となる。その場合は自分で訴状や答弁書を作成しなくてはならないなど、手間も多く煩雑だ。
できればないほうがいい訴訟問題。しかしいざ、何かあった時には弁護士さんに一任するのが賢そう。
いざという時のために、いつでも相談できる弁護士さんを見つけておくのもこれからの時代、いいのかもしれません。
(のなかなおみ)

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