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岡山県警は、30代の男性巡査長が県北部の駐在所に勤務していた期間に職務懈怠などをしたとして、きょう(18日)付けで戒告の懲戒処分にしました。

戒告の処分を受けたのは、岡山県警の30代の男性巡査長です。

県警によりますと、巡査長は県北部の駐在所に勤務していた期間中の今年5月3日から26日までの間、勤務中に駐在所の居室でテレビを視聴するなどしたほか、5月中に巡回連絡をしていないにもかかわらず、巡回連絡の実施件数を45件と、虚偽の報告をしていました。

また5月5日から13日までの間、勤務中にあわせて9回、拳銃を保管庫に収めず、駐在所の居室に帯革ごと放置したということです。

管内の住民から、「最近駐在さんが回ってこない」という旨の情報があり、6月に他の勤務員が報告、幹部が調査してわかったということです。

巡査長はいずれも事実と認めていて、「県民の皆様に申し訳なく思っており、深く反省しています」などと反省の弁を述べているということです。

岡山県警の芦田隆首席監察官は、「当県警察官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、県民の皆様に深くおわび申し上げます。今後、職員に対する職務倫理教養及び業務管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。