医療事務の友人に「こないだ年収1000万円以上の人が来た」と聞きビックリ! マイナ保険証で「年収がバレる」と聞きましたが、カードに記載はないですよね? なぜ知られてしまうのでしょうか?
高額療養費制度を利用すると「年収がバレる」可能性がある
2025年12月1日をもって従来の健康保険証の有効期限が切れたため、原則として使用できなくなりました。そのため、高額療養費制度を利用するには、マイナ保険証による限度額表示への同意、または限度額表示のある資格確認書のいずれかが必要です。
マイナ保険証の場合、カードリーダー側には表示されませんが、医療機関側の端末では自己負担限度額の年収による区分が表示されます。このことから、周囲の患者に直接年収がバレる恐れはありませんが、医療機関は区分からおおよその年収を推測することが可能なようです。
資格確認書でも「おおよその年収」を推測される恐れも
例えば、渋谷区では2026年7月31日まで下記に該当する人はマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請不要で資格確認書を交付しています。
・新たに資格取得する人
・資格情報が変更になった人
・紙の保険証が使えなくなった人
従来の健康保険証の廃止とともに、自治体によっては限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証も順次発行が終了しているところもあるようです。そのため、紙ベースで限度額の確認ができるのは、基本的に券面に限度区分表示のある資格確認書になります。
この区分表示からは年収を推測できるため、第三者の目に触れる分、マイナ保険証よりリスクは高いと考えられます。
高額療養費制度の自己負担の上限額は、年収に応じて以下の区分に分けられています。厚生労働省の資料を基に、高額療養費における1ヶ月あたりの自己負担上限額を図表にまとめました。図表1は70歳以上、図表2は69歳以下の金額です。
図表1
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへを基に筆者作成
図表2
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへを基に筆者作成
抵抗がある場合は「後日払い戻し」という選択肢も
マイナ保険証で限度額表示に同意しない、各種書類で限度額を確認できない場合、窓口では通常の自己負担割合で支払い、高額療養費の差額分は後日払い戻しとなります。窓口で支払う金額が高額になる恐れはありますが、大まかな所得区分が推測される可能性を防ぎたいという場合は検討してもよいでしょう。
まとめ
高額療養費制度を利用するためには、マイナ保険証か資格確認書が必要になります。いずれも区分による限度額表示があるため、医療機関ではおおよその年収を推測することが可能なようです。この年収バレを防ぎたいのであれば、窓口で限度額表示を行わず後日払い戻しという形で利用するのも1つの選択肢かもしれません。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

