58万円のはずでは…年金支給日の朝9時、銀行ATM前で通帳を手に立ちすくむ70歳男性。5年間の年金繰下げ→念願の初支給日に判明した〈年金ルール〉の落とし穴【CFPが警鐘】
定年延長に再雇用、長寿化などを背景に、年金繰下げ受給を検討する人が増えています。しかし、年金繰下げ受給に“深い落とし穴”が潜んでいることはご存じでしょうか? 安易な繰下げ受給は「こんなはずじゃなかった」という後悔を招くこともあるため、決断には注意が必要です。年金受給開始時期を70歳まで繰り下げた元会社員・大森さん(仮名)の事例をもとに、年金繰下げ受給の仕組みと注意点をみていきましょう。
年金繰下げ受給で受給額アップを狙った男性の誤算
大森大紀さん(仮名・70歳)は、元大手上場企業のサラリーマンです。現役時代の年収は1,200万円ほどでした。
大森さんはいわゆる“仕事人間”で、定年後の暇な日々が耐えられず、地元のガソリンスタンドで働くことに。とはいえ、単なる給油作業員ではありません。オーナーから経営の立て直しを頼まれ、現場とコンサルティングの両方を担う形で採用されました。年収は600万円。定年後としては恵まれた収入でした。
「これだけもらえるなら、年金はまだいらないな」
そう考えた大森さんは、老齢厚生年金の受給を70歳まで繰り下げることを決断します。繰下げ受給をすれば、1ヵ月ごとに0.7%ずつ年金額が増えることを知っていたからです。
大森さんの65歳時点での年金見込み額は、老齢基礎年金が6万円、老齢厚生年金が16万円で合計22万円ほどでした。70歳まで繰り下げれば、厚生年金だけで約23万円、老齢基礎年金を含めて29万円近く受け取れるという目論見です。しかし……。
待ちわびた初支給日に知った「想定外の現実」
70歳を迎え、いよいよ年金の初支給日がやってきました。
「今日はお祝いにウナギでも食べるか」
そんな期待を胸に、大森さんは最寄りの銀行に向かいます。
支店に着くと、年金支給日ということもあり、ATMの前にはすでに高齢者の列。ようやく順番が回ってきて通帳を記帳した瞬間、大森さんは思わず通帳を二度見しました。
(ん? 金額が少ないな。支給額は月あたり29万円だから、58万円のはずじゃ……)
記帳されていた金額は、想定よりも6万円近く少なくなっていたのです。
不安を覚えた大森さんは、その足で年金事務所へ向かいます。
「年金の支給額が間違っていたんですよ。別に急いではいませんが、不足分はいつ振り込まれますかね?」
窓口で事情を説明すると、担当職員は丁寧に、衝撃の事実を告げました。
年金事務所職員から告げられた「まさかの事実」
「大森さまは、総報酬額と年金額の合計が51万円を超えていたため『在職老齢年金』の対象となります。そのため、支給停止となった厚生年金分は繰下げ増額の計算に含まれないのです」
さらに職員は続けます。
「繰下げによって年金額が増えると、税金や社会保険料の負担も増えることがあります」
大森さんは記憶を必死にさかのぼりました。すると、繰下げ手続きのため年金事務所を訪れた際、確かに担当者が在職老齢年金や税負担の話をしていたような気がしてきます。
しかし、大森さんはそこで「なんだか話が小難しくてめんどうだな」と感じ、聞き流してしまっていたのです。
年金減額が間違いではなかったと知った大森さんは、通帳を握りしめたまま深いため息をつきました。
繰下げ受給に立ちはだかる「在職老齢年金」の壁
年金の繰下げ受給とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始時期を65歳よりも後に延ばすことで、受給時の年金額を増やす制度です。1ヵ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額され、70歳まで繰り下げると42%の上乗せとなります。
[図表]年金繰下げ受給時の増額割合早見表出典:日本年金機構年金の繰下げ受給
内閣府「高齢社会白書(令和7年版)」によると、日本の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳と、前年比ほぼ横ばいとはいえ、引き続き世界最高水準です。こうした長生きリスクに備えるため、65歳以降も働いて収入を確保し、年金を繰り下げる人も少なくありません。しかし、繰下げを選択する際には「在職老齢年金制度」との関係に注意が必要です。
この制度は、65歳以上でも働いて給与や賞与を受け取っている人に対し、一定以上の所得がある場合に年金の一部を支給停止とする仕組みです。
具体的には総報酬額と本来の厚生年金月額の合計が51万円を超えると、超過分の2分の1が支給停止となります。
今回の大森さんのケースでは、65歳時点の老齢厚生年金が16万円、総報酬月額が50万円でした。
これを計算すると、
支給停止額=(50万円+16万円−51万円)÷2=7万5,000円
つまり、厚生年金16万円のうち7万5,000円が支給停止となります。
そしてこの支給停止部分は、繰下げ受給による増額の対象外となるのです。
年金繰下げなんてするんじゃなかった…大森さんの後悔
結果的に、大森さんが繰下げ増額の対象となったのは8万5,000円部分のみ。
42%増額しても受け取れる厚生年金額はおよそ20万円で、老齢基礎年金をあわせて26万円程度。想定していた29万円より3万円近く少なくなってしまいました。
さらに、繰下げによって年金額が増えると、所得が増加するため税金や社会保険料が上がる可能性もあります。
「こんなことなら年金繰下げなんてするんじゃなかった」
大森さんは後悔を口にして年金事務所を後にしました。
年金受給開始時期の変更は慎重に
他にも、老齢厚生年金を繰り下げると、配偶者への「加給年金」が受け取れなくなる場合もあるなど、見落とされがちな注意点も存在します。
年金の繰下げ受給は、長寿リスクへの有効な備えとなる一方、働き方や所得水準によっては不利になってしまうこともあります。制度の仕組みを正しく理解し、自分のライフプランや収入状況に合った選択をすることが大切です。
「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に専門家へ相談するなどし、年金・税金・社会保険料のすべてを踏まえたうえで、総合的な判断を行いましょう。
辻本 剛士
神戸・辻本FP合同会社
代表/CFP

