今年から「扶養控除」の条件が引き上げ!今年のアルバイト収入が「125万円ほど」の大学生の息子は対象から外れる?
2025年から扶養控除の基準が緩和。収入「123万円以下」なら控除対象に
これまで、親が「所得税の扶養控除」を受けるには、扶養に入れる子どもの「所得」が年間48万円以下である必要がありました。これは給与収入のみの場合では、年収103万円以下に相当します。
しかし、2025年分以降の所得税からは、この基準が引き上げられ、扶養親族となる子どもが給与収入のみの場合は、年収123万円以下までが扶養控除の対象となります。これにより、従来よりも20万円ほど多く収入を得ても、扶養控除を受けられるようになるのです。
さらに、2025年度からは、従来の扶養控除に加えて「特定親族特別控除」という新たな控除制度も始まりました。この制度により、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の子どもについては、一定の要件を満たすことで、収入が123万円を超えてしまっても、段階的に控除が受けられるようになります。
したがって、今回の事例における大学生の息子さんのアルバイト収入が125万円ほどであっても、すぐに控除の対象外になるとは限らず、新制度の対象として認められる可能性があります。
収入が123万円を超えても大丈夫? 「特定親族特別控除」とは
新たに創設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の子どもを扶養している親にとって重要な制度です。国税庁によれば、この控除の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす「特定親族」です。
・配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童である
・納税者と生計を一にしている
・年齢が19歳以上23歳未満である
・青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、および白色事業専従者でない
・年間の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)である
・控除対象扶養親族に該当しない
・特定親族自身が特定親族特別控除を適用していない
・特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族の特定親族がいる旨を記載して源泉徴収されていない
・他の人が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載して、源泉徴収されていない
つまり、一定の要件を満たし、「123万円超188万円以下」という収入範囲内であれば、親は段階的に控除を受けることができます。
控除額の上限は、特定親族の給与収入「123万円超150万円以下」(合計所得金額58万円超85万円以下)の場合で従来の特定扶養控除と同じく63万円となっています。ただし、給与収入が150万円を超えると、収入が増えるにしたがって控除額が少しずつ減っていく仕組みです。
例えば、今回のケースのように特定親族に該当する子どもの給与収入が125万円ある場合には、従来の扶養控除に代わり、特定親族特別控除として、特定扶養控除と同額の63万円が適用される見込みです。
収入が188万円を超えると、特定親族特別控除は適用されなくなりますが、その範囲内であれば一定の控除は受けられる設計になっています。
まとめ
今年、大学生の息子さんのアルバイト収入が125万円ほどになる場合、従来の制度であれば扶養控除の対象外となる金額でした。しかし、2025年からは新しい控除制度の創設により、収入が123万円を超えても、一定の条件を満たせば特定親族特別控除の対象になる可能性があります。
新制度では、特定親族の収入金額に応じて控除額が段階的に減少していくという仕組みが導入され、より柔軟な運用がされるようになりました。これにより、少し多くアルバイトをしただけで親の控除がなくなってしまうリスクが減り、子どもにとっても働きやすい環境が整えられつつあります。
ただし、制度の適用には、さまざまな条件が関係してきます。最新の制度内容を確認しながら、早めに家族で対策を考えておくとよいでしょう。不安がある場合は、税務署や税理士など専門家への相談を通じて、適切な控除の活用方法を確認することをおすすめします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1177 特定親族特別控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

