“画面注視”の基準やイヤホンは…自転車の「ながらスマホ」11月から厳罰化 14歳以上だと罰則対象に
11月1日から自転車の交通ルールが変わり、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が罰則の対象となります。スマホを自転車に固定してナビ代わりにしたり、イヤホンをしていたりなど、どういったケースが罰則に問われるのかを調べました。
■事故を起こした場合は「1年以下の懲役」も
自転車の『ながらスマホ』は、今後は重い罰則が科せられます。11月1日に改正される道路交通法では、スマホを手で持って通話したり、画面を注視した場合は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
20代男性:
「(罰金)めっちゃ高いですね。何回かぶつかりそうになったりとかあるので、罰はあった方がいいんじゃないですかね」
60代男性:
「(厳罰化は)仕方がないかな。やめられない人はやめられないから」
人通りの多い名古屋市中区栄の路上では、スマートフォンで電話しながら「片手運転」や、街並みを撮影しながら自転車をこいでいる人の姿が確認できました。
自転車にぶつかられた経験があるという70代の男性は、「相手はスマホを持っていた。こっちが避けていても突っ込んでくる」と話していました。
■スマホ固定やイヤホンは…?罰則に問われるのは
信号待ちなど「止まった状態」でスマホを見た場合は、きちんと止まった状態なら罰則には問われません。実際に走っている状態で片手にスマホを持ってしまうと、片手運転になってしまいます。従来の道路交通法の安全運転義務違反に該当する恐れがあり、注意を受けます。
自転車を走らせながら電話をしたり、スマホの画面を“注視”した場合は、罰則の対象になります。危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視、見入った場合、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金です。2秒以上見ると危険性が高くなるという研究結果もあるということですが、具体的な基準はありません。
「イヤホン」で通話している場合は、両手でハンドルを持っていれば、新たな罰則の対象にはなりません。しかし、“周囲の音が聞こえない”状態は別の規定で禁止されていて、5万円以下の罰金となることもあります。
ほかにも、スマホを自転車に固定してナビ代わりにしている人もいます。この場合、片手でスマホを持っていませんが、走行中の「スマホ注視」にはなるため、あくまで「片手」にはならないため罰則の対象ではありませんが、禁止行為にはあたります。
今回の厳罰化では、罰則の対象となるのは、刑事責任能力が問われる14歳以上で、中学生でも対象になります。