会社で年末調整をしているのに、自宅に納税通知書が送られてきました。確定申告が必要なくても送られてくるものなのでしょうか?

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会社で年末調整を実施した場合、基本的に税金は給与から天引きされるため「税額決定通知書」を勤務先から受け取るケースが一般的です。 しかし、転職や引っ越しなどで環境が変わった場合や会社の規定によっては自宅に納税通知書が届く場合があります。そのため、必ずしも年末調整をすれば納税通知書が届かないというわけではありません。また、会社員の給与以外に副業や不動産で収入を得ている方は、確定申告が必要な場合があるため、実施忘れのないように注意が必要です。 今回は、会社で年末調整を実施している方に納税通知書が送られてくる理由を解説します。

納税通知書とは

納税通知書とは、その年に納める市民税や住民税の税額と明細が記載された通知です。基本的には、税金を個人で納める場合や年金から天引きされる方を対象にご自宅へ発送されます。
納付書は期限別に分けられており、口座振替・スマートフォン決済・コンビニエンスストアでのお支払いが可能な場合があります。ただし、支払い方法は各自治体によって異なるため、お住まいの自治体での利用可能な方法を確認してください。口座振替の場合は事前に申請が必要です。
また、会社で年末調整を実施しており、給与から天引きされる場合は「税額決定通知書」を勤務先から渡されます。
 

年末調整を実施しても納税通知書が届く理由

会社で年末調整を行い確定申告が必要ない場合でも、納税通知書が届くケースがあります。会社で年末調整を実施したうえで納税通知書が届くケースは以下の3つです。

・前年の1~12月のあいだに会社が変わった場合(転職や転勤など)
・会社が給料天引きに対応していない場合
・給与所得以外で収入がある場合(副業や不動産所得など)

また、年末調整を実施していても、会社が特別徴収義務者でない場合は、給与天引きが実施されません。そのため、ご自身で納税する必要があります。給与明細書の住民税欄に天引きされている金額の記載がない場合はご自身で納税しなければならないため、事前の確認がおすすめです。
さらに、給与所得以外で収入がある場合、20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告が必要な場合があります。というのも、国保税や保育料の算出などで所得情報が必要になるため、正しい収入を知るために申告が求められます。この場合、非課税限度額内であれば税額が加算されることはありません。
給料所得以外の所得が20万円以上ある場合は、課税対象になるため、確定申告が必要です。年末調整では複数の収入をまとめられないため、別途申告が求められます。納税通知書には給料から天引きしている分は差し引かれた額が記載されているため、二重納付には該当しません。
 

納税通知書が届いた理由が不明な場合はお住まいの自治体の税務課・市民税課などに相談しよう

納税通知書は市民税や住民税の税額が記載された通知書で、税金を個人で納める必要がある方や年金から天引きされる方を対象にご自宅に届きます。給与から天引きされる場合は「税額決定通知書」が勤務先から渡されます。
会社で年末調整を実施した方で納税通知書が届いた場合、いくつかの理由が考えられます。特に、転勤、退職など環境が変わった場合は、所得情報を自治体が把握する目的から納税通知書が届くケースが多いでしょう。
また、副業などで20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必須です。実施しない場合は本来支払う税金に加えて、延滞税なども発生する可能性があるため注意しましょう。
これらのケースに当てはまらず、納税通知書が届いた場合は、通知書を準備したうえで、お住まいの自治体にある税務課や市民税課などに相談してください。
 

出典

国税庁|確定申告が必要な方
国税庁|No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー