著名人をかたる偽の投資広告がSNS上に放置されたため詐欺被害に遭ったとして、神戸市などに住む被害者の男女4人が運営会社の米メタ(旧フェイスブック)の日本法人に計約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、神戸地裁(冨上智子裁判長)であった。

 日本法人側は訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示した。

 日本法人側は答弁書で、SNSの管理・運営はメタ本社が行っていると説明し、日本法人は広告の掲載主体ではなく、注意義務はないと主張。弁論で「メタ本社が対応すべき裁判だ」と訴えた。

 原告側は25日、メタ本社を被告として同じ内容の訴訟を神戸地裁に起こしており、両訴訟の併合審理を求めた。