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野田聖子内閣府特命担当相の夫が、名誉を傷つけられたとして、『週刊新潮』を発行する新潮社と投資家・作家の山本一郎氏に1100万円の損害賠償を求めていた裁判。12月23日、東京高裁(岩井伸晃裁判長)は、いずれの請求も棄却した。

問題になったのは、2018年7月26日発売の『週刊新潮』と同年7月19日・23日の山本氏によるYahoo!ニュース個人の記事だった。野田特命担当相の秘書が、違法性が指摘されている仮想通貨事業の関係者をともなって、金融庁の担当者と面談したことについて、「不当な圧力である」と批判する内容だった。

『週刊新潮』の記事は、夫が(1)仮想通貨事業に関与していた、(2)野田特命担当相を通じて金融庁に圧力をかけた、(3)元暴力団員だった――などと報じていた。

一審の東京地裁は2021年4月、秘書と金融庁担当者の面談が、夫の意向に基づいておこなわれたという事実、仮想通貨事業に関与しているという事実、元暴力団員であるという事実の重要な部分は「真実である」と認定。違法性がなく、名誉毀損による不法行為は成立しないと判断していた。

東京高裁も「被告らの各事実摘示は、いずれも違法性がないというべきであり、名誉毀損による不法行為は成立しない」とした。

週刊新潮編集部は「控訴棄却により、(夫が)かつて反社会勢力に身を置いていたと報じた週刊新潮の記事の真実性が認められました。当然の判決です」とコメントしている。