【ファンキー通信】自転車の飲酒運転、いきなり前科に!?
そうは言っても「自転車の違反事項なんてあったんだ・・・?」というのが大方の認識ではないだろうか。そう、自転車には自動車とほぼ同じような違反事項があり、罰則規定もあるのだ。しかも、自動車のそれと内容はほとんど変わらない。
その内容を警察庁に問い合わせたところ・・・。
でも頑張って読んでみた! 飲酒運転、信号無視、二人乗りはもちろん禁止だ。それに加えて、一時停止の標識を守らなかったり、駐車違反をした場合、罰則が与えられる。さらには、左折、右折時には手で合図をしなければいけないという規定もあるのだ。
問題なのは、それに違反するとどうなるかということ。なんと、いわゆる赤切符が切られてしまうのだ。自動車の場合、比較的軽い交通違反に対しては青切符が切られるが、自転車にはこの青切符が存在しない。だから、いきなり罰金などの前科につながる処分である、赤切符の対象になる。自転車の違反に対する処分としては重過ぎる、という専門家の意見もある。
例えば道路交通法第117条の2によると、酒に酔った状態で車両等を運転した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金という罰則が下される。この「車両等」には自転車もしっかり含まれているのだ。
実は、自転車にはこんなに細かい規定や重い罰則が存在していたのである。今までは、これらの規定や罰則が徹底されていなかったが、これからは違う。「えっ? こんなことで罰金?」なんてことにならないように、みなさんも一度、道路交通法を読んでみてはいかがだろうか。(加藤克和/verb)
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