人が飼うペットの代表といえば、犬や猫を想像しますが、中にはトカゲやヘビ、カメなどの「爬虫(はちゅう)類」を好む人もいます。

 さて、それでは「ペット可」の物件において、契約書に「犬・猫に限る」といった規定がない限り、これらの爬虫類を自由に飼育しても問題ないのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士の牧野和夫さんに聞きました。

「ペット」は犬や猫を指している

 牧野さんによると、まずは、物件の「賃貸借契約書」、もしくは賃貸借契約書で順守が要求されるマンションの「管理規約」において、「爬虫類を飼育してはならない」という規定があるかどうかを確認する必要があります。

 ただし、ペットの飼育を認める規定があり、なおかつ「爬虫類を飼育してはならない」という文言がなくても、「ペット」とは通常、犬や猫を想定しているため、爬虫類を飼育する場合、「万が一、逃げ出した際の近隣トラブルの可能性を考えて、問題ないかどうかを大家さんや管理会社に確認しましょう」(牧野さん)。

 一般に、飼育しても問題ない生き物かどうかは、近隣に迷惑をかける可能性が判断基準とのこと。小動物は黙認されることが多く、爬虫類でも、小さな水槽で飼育できる小さなカメなどは黙認されることが多いそうです。

「ただし、爬虫類は人に恐怖感を与えてしまう可能性があるため、必ず事前に管理会社や大家さんに確認を取っておきましょう」

危険動物を逃したら過失傷害罪も

 それでは、万が一、自分が飼育していた爬虫類が脱走して、別室の住人に精神的苦痛や物的損害を与えてしまった場合、賠償請求をされるのでしょうか。

 牧野さんによると、民法709条に基づき、故意または過失によって他人の権利を侵害した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。

 そのマンションに「飼育禁止規定」があるかないかを問わず(あれば過失の程度は重くなる)、飼育していた爬虫類が他人に精神的・経済的損害を与えた場合、そのことが証明されれば、飼い主は損害賠償請求をされてしまいます。「そもそも、爬虫類を逃走させてしまったわけですから、過失が認定されるケースは多いでしょう」。

 ちなみに、爬虫類の中でも人畜に被害を与える危険な動物を逃走させてしまった場合は、軽犯罪法第1条12号が定める「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者」が適用されることも。「不注意で逃がしてしまい、他人に精神的・経済的損害を与えた場合には、過失傷害罪に問われる恐れもあります」。

(オトナンサー編集部)