台湾「釣魚台列島の十大事実」を発表  日本の主張改めて否定

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(台北 8日 中央社)外交部(日本の外務省に相当)は7日、「釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)に関する十大事実」と題した文章を発表し、同列島は中華民国固有の領土であると改めて強調したほか、日本による同列島の占拠は無効であるとした。

外交部は「十大事実」の第1〜3項で▽釣魚台列島は台湾の付属島しょで、中華民国固有の領土である。▽同列島は中国人が最も早く発見し、命名、使用。明朝時代に海防体系に組み込まれ、清朝時代には領土の一部になっており、無主の土地ではない。他国が国際法上の「先占」を主張してはいけない。▽同列島は琉球国には属しておらず、日本は一方的に武力によって同国を併呑した上で、列島も盗み取ったと主張している。

第4項では、日本は釣魚台列島が清朝に所属し、「無主の土地」ではないことを知っていながら、甲午戦争(日清戦争)の期間(1894年8月〜1895年4月)に密かに同列島を占拠したと指摘。こうした行為は国際法上の「無主地先占」の原則に全く合致せず、初めから無効であるとした。

第5項では、清朝は甲午戦争後の1895年に日本と結んだ「馬関条約」(下関条約)第2条に基づき、釣魚台列島を含む台湾と全ての付属島しょを割譲したと指摘。続く第6項で、カイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書、日華平和条約に基づき、第2次世界大戦後、同列島は台湾、澎湖諸島とともに中華民国に返還されるべきであると強調した。

また、第7項で、日本は1895年に釣魚台列島を盗み取った後、沖縄県の管轄下に置き、1900年に「尖閣諸島」という名称に変更。同列島が中国固有の領土であることを隠すことで、戦後処理(中華民国への返還)を実施しなかったと批判した。

第8、9項では、釣魚台列島は1945年から1971年までの間、日本ではなく、米軍の管理下にあったため、中華民国は日本側に抗議を行わなかったと指摘したほか、1972年5月の沖縄返還時にも、同列島の主権は日本に移っていないと主張した。

最後の第10項において外交部は、東シナ海を平和の海にしようと馬英九総統が2012年に提唱した「東シナ海平和イニシアチブ」に触れ、この政策の下で2013年に締結された「台日漁業取り決め」は、長年にわたる漁業権をめぐる争いを解決しており、東シナ海情勢の緊張を緩和した成功例だと強調している。

(唐佩君/編集:杉野浩司)