株式会社ウィルコムは2010年2月18日、同日開催の取締役会において、会社更生手続開始の申立を行うことを決議し、東京地方裁判所に申立を行い、直ちに同裁判所より保全処分、監督命令兼調査命令等の諸命令の発令を受けたことを発表した。なお、同社が進めていた、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)についてては、今回の申立に先立ち、同手続の終了が決定された。同