by ライブドアニュース編集部
この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
ざっくり言うと
- 仕事のできない後輩を注意したら「パワハラ」になるのか、弁護士が解説
- 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲であればパワハラには該当しない
- 部下の人格を否定するような言動などがあれば、パワハラに該当するという
by ライブドアニュース編集部
この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。