「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に反対意見が殺到し、大幅に修正されることになった。国税庁が10月7日に公表した修正案は「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」という内容だ。300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになった。国税庁が8月に募ったパブリックコメントには1カ月間で7059件もの意見が寄せられ、通達案に