経営する飲食店が新型コロナウイルス対策に伴う時短営業に応じていないのに、東京都の協力金をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われたベトナム人男性(会社役員)に対して、東京地裁(榊原敬裁判官)は、詐欺罪について無罪とする判決を言い渡した。男性の勾留期間は300日以上に及んだ。保釈許可がおりなかったためだ。弁護人をつとめた趙誠峰弁護士は「外国人に対する差別といわざるを得ない」と憤る。なぜ、保釈が認め