記事で名誉を傷つけられたとして、野田聖子衆院議員の夫が、『週刊新潮』を発行する新潮社と作家・投資家の山本一郎さんに1100万円の損害賠償を求めていた裁判で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は8月8日付で、夫側の上告を棄却した。これによって、名誉毀損による不法行為は成立しないと判断した2審判決が確定した。野田氏の夫は『週刊文春』を発行する文藝春秋も名誉毀損で訴えていたが、こちらについて最高裁は同日付で上告を